大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2773 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大月和男の上告趣意第一は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり(所

論被告人らの供述調書の任意性を疑うべき証跡は、記録によるも認められない)、

同第二は違憲をいうが、一審裁判所が所論テープレコードを被告人らに対する有罪

認定の証拠に供していないことは、一審判決の判文上明らかであるから、所論テー

プレコードの証拠調の違法を理由とする右違憲の主張は前提を欠き、同三は違憲を

いうが、記録によるも、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないから、

右違憲の主張は前提を欠き、いずれも、上告適法の理由に当らない。

被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に

当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員の一致で、主文のと

おり決定する。

昭和四一年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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